著作権規程

第1条 目的

本規程は、一般社団法人環境情報科学センター(以下、「当センター」という。)の出版物(ウェブページ、CD-ROM等を含む。以下同じ。)に投稿される論文等(研究論文・論説・報告・記事等で、当センターの依頼によって投稿されるものを含む。以下同じ。)に関する著作権の帰属および著作物の利用等について規定することを目的とする。

第2条 著作権の帰属

  • 当センターの出版物に投稿される論文等に関する国内外の一切の著作権(日本国著作権法第27条[翻訳権、翻案権等]および第28条[二次的著作物の利用に関する原著作者の権利]に規定する権利を含む。以下同じ。)は、当センターに最終原稿が投稿された時点から当センターに帰属する。
  • 特別な事情により、前項にしたがって当センターに著作権を帰属させることができない場合、著作者は投稿時にその旨を当センターに文書にて申し出る。その場合の著作権の扱いについては、著作者と当センターの間で協議の上決定する。
  • 投稿された論文等が当センターの出版物に掲載されないことが決定した場合、当センターは当該論文等の著作権を元の著作権者に返還する。

第3条 著作者人格権の不行使

著作者は、以下の各号に該当する場合、当センターおよび当センターが許諾する者に対して、日本国著作権法第18条[公表権]、第19条[氏名表示権]及び第20条[同一性保持権]を行使しない。
(1) 翻訳及びこれに伴う改変
(2) 出版物の配布および保存の方法の変更に伴う改変
(3) 概要または一部分のみを抽出して利用することに伴う改変

第4条 第三者への利用許諾

  • 第三者から当センターに対して、当センターが著作権を有する論文等の著作物に関する利用許諾の要請があった場合、当センターは適切と認めたものについて当該要請に応じることができる。
  • 当センターは、前項の利用許諾に関する運用を外部機関に委託することができる。

第5条 著作者による著作物の利用

  • 当センターが著作権を有する論文等の著作者は、当センターに事前に申し出を行った上、当センターの指示する条件に従って、当該著作物を利用することができる。
  • 第1項にかかわらず、以下の各号に該当する場合、著作者は、当該著作物を、当センターへの事前の申し出を行わずに利用することができる。
    (1) 当センターの出版物の発行後、当該著作物を、著作者または著作者が所属する組織のウェブページ等において営利を目的とせずに掲載する場合
    (2) 著作者が、研究または教育のため、その他営利を目的とせずに複製する場合
  • 著作者は、前二項に基づき著作物を利用する場合、当該著作物またはその他の適切な場所に出典を明記しなければならず、前項1号の場合は、出典に加え、当該著作物の著作権が当センターに帰属する旨および当センターに無断での複製等の利用行為は著作権法で禁止されている旨を明記しなければならない。
  • 著作者が著作権の返還を当センターに申請した場合において、当センターがその申請が正当な理由によるものと認めたときは、当センターは、著作権を元の著作権者に返還する。その場合、当センターは、当該著作物につき、著作権返還後も、当センターの出版物への掲載その他合理的な範囲の利用行為を継続して行うことができる。

第6条 例外的取扱い

当センターと他の学会等が共催する事業活動に投稿される場合等において、投稿される論文等の著作権につき別段の取決めがある場合は、当該取決めが本規程に優先する。

第7条 著作権侵害および紛争処理

  • 当センターが著作権を有する論文等に対して第三者による著作権侵害または侵害の疑いがあった場合、当センターと著作者が対応について協議し解決を図る。
  • 当センターの出版物に投稿される論文等の内容に関して、第三者から著作権侵害、名誉毀損等の主張がなされ紛争が生じた場合は、当該論文等の著作者が一切の責任を負い、当センターに損害を被らせない。

付 則

  • 本規程に改訂の必要が生じた場合、編集委員会および学術委員会が審議し、理事会の承認を得て変更することができる。
  • 本規程施行日より前に投稿された論文等についても、著作権者から別段の申し出があった場合を除き、当センターに著作権が帰属するものとし、著作物の利用等その他の事項についても本規程に従い取り扱う。
  • 本規程の施行に伴い、「環境情報科学」投稿規定(2007年3月16日最終改訂)の「10.著作権」は、以下のとおり改訂する。
     「環境情報科学に掲載された論文等に関する著作権の帰属および著作物の利用については、センターの著作権規程による。」

以上

平成19年12月14日 理事会議決
平成20年6月1日  施行

会告:著作権規程の制定について

一般社団法人環境情報科学センター

一般社団法人環境情報科学センターは、環境科学の普及を図り、豊かな人間環境の保全と創造に寄与することを目的として、これまで機関誌「環境情報科学」その他の出版物を発行してきました。この度、当センターでは、当該出版物に掲載された論文等を広く世間に提供することが、研究成果の社会への還元に寄与し、さらに後の研究にも資すると考え、「環境情報科学」に掲載された論文等を電子化し、当センターのウェブサイト上で公開することを計画しております。

1994年9月1日に施行された当センターの「環境情報科学」投稿規定では、投稿された研究論文等の著作権の運用については当センターが代行すると定めています。しかし、1994年8月31日以前に投稿された論文等については、著作権に関する取扱いを具体的に定めた規定を設けていなかったため、前記計画を遂行するに当たり、著作権に関する権利関係を明確にする必要が生じました。そこで、これらの権利関係を明確にすると共に、現在の「環境情報科学」投稿規定の著作権に関する条項をより明確にすべく、この度、新たに「一般社団法人環境情報科学センター 著作権規程」を制定することにいたしました。この著作権規程においては、貴重な情報を当センターにおいて維持管理し、将来にわたり広く提供する基礎とするため、掲載された論文等の著作権は当センターに帰属するものと定めております。他方で、著作者が研究、教育等の非営利目的のために掲載論文等を複製等することを認め、著作者の活動を妨げない配慮をしております。

この著作権規程は、平成20年6月1日に施行されますが、同日より前に投稿、掲載された論文等の著作権についても、当該著作権規程に従って取扱うことをご了承いただきますようお願い申し上げます。ご了承いただけないとのお申し出があった論文等については、電子化・公開の対象とはいたしませんので、平成20年4月30日までに当センターにお申し出ください。また、本会告を知る機会がなかった等の理由で期限後に同様のお申し出があった場合も、当該論文等の公開はそれ以後の適切な時期をもって中止いたします。

何卒、ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。