環境オントロジー論文検索システムの著作権について

さて、本掲載論文の著作権は、別紙の「(一社)環境情報科学センター 著作権規程」(平成19年12月平成20年6月1日施行)に則り、 原則 (一社)環境情報科学センターに帰属します。

本サイトに掲載されている論文等のご利用にあたっては,著作権法ならびに本規程の遵守をお願いいたします。とくに、研究・教育もしくは学習を目的とする場合を除き、商用目的等による一切の無断複製を禁じます。

【お願い】

この著作権規程の施行にあたっては、平成20年1月よりメールや機関誌ならびに当センターホームページを通じて関係者各位への周知を図って参りました。現在までとくにご異議がなかった論文については、著作権を当センターに帰属いただいたものと解釈し、本サイトへの論文の掲載を行っております。現在まで本件を知る機会がなかった著者(ご相続者)につきましては、本書面をもちまして、著作権の当センターへの帰属をご承諾いただきますようお願い申し上げます。

なお、この著作権の取り扱いにご異議のある方、また、論文の電子公開を希望されない方は、下記事務局までご連絡ください。当該論文等の公開はそれ以後の適切な時期をもって対象から除外いたします。
以上、何卒、ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

問合せ先:
一般社団法人環境情報科学センター  担当:町田
〒102-0074 東京都千代田区九段南3-2-7 いちご九段三丁目ビル 2階 
TEL 03-3265-3916(代表) 、FAX 03-3265-3955
E-mail machida@ceis.or.jp

一般社団法人環境情報科学センター 著作権規程

第1条 目的

本規程は、一般社団法人環境情報科学センター(以下、「当センター」という。)の出版物(ウェブページ、CD-ROM等を含む。以下同じ。)に投稿される論文等(研究論文・論説・報告・記事等で、当センターの依頼によって投稿されるものを含む。以下同じ。)に関する著作権の帰属および著作物の利用等について規定することを目的とする。

第2条 著作権の帰属

  1. 当センターの出版物に投稿される論文等に関する国内外の一切の著作権(日本国著作権法第27条[翻訳権、翻案権等]および第28条[二次的著作物の利用に関する原著作者の権利]に規定する権利を含む。以下同じ。)は、当センターに最終原稿が投稿された時点から当センターに帰属する。
  2. 特別な事情により、前項にしたがって当センターに著作権を帰属させることができない場合、著作者は投稿時にその旨を当センターに文書にて申し出る。その場合の著作権の扱いについては、著作者と当センターの間で協議の上決定する。
  3. 投稿された論文等が当センターの出版物に掲載されないことが決定した場合、当センターは当該論文等の著作権を元の著作権者に返還する。

第3条 著作者人格権の不行使

著作者は、以下の各号に該当する場合、当センターおよび当センターが許諾する者に対して、日本国著作権法第18条[公表権]、第19条[氏名表示権]及び第20条[同一性保持権]を行使しない。

(1) 翻訳及びこれに伴う改変

(2)出版物の配布および保存の方法の変更に伴う改変

(3)概要または一部分のみを抽出して利用することに伴う改変

第4条 第三者への利用許諾

  1. 第三者から当センターに対して、当センターが著作権を有する論文等の著作物に関する利用許諾の要請があった場合、当センターは適切と認めたものについて当該要請に応じることができる。
  2. 当センターは、前項の利用許諾に関する運用を外部機関に委託することができる。

第5条 著作者による著作物の利用

  1. 当センターが著作権を有する論文等の著作者は、当センターに事前に申し出を行った上、当センターの指示する条件に従って、当該著作物を利用することができる。
  2. 第1項にかかわらず、以下の各号に該当する場合、著作者は、当該著作物を、当センターへの事前の申し出を行わずに利用することができる。

(1)当センターの出版物の発行後、当該著作物を、著作者または著作者が所属する組織のウェブページ等において営利を目的とせずに掲載する場合

(2)著作者が、研究または教育のため、その他営利を目的とせずに複製する場合

  1. 著作者は、前二項に基づき著作物を利用する場合、当該著作物またはその他の適切な場所に出典を明記しなければならず、前項1号の場合は、出典に加え、当該著作物の著作権が当センターに帰属する旨および当センターに無断での複製等の利用行為は著作権法で禁止されている旨を明記しなければならない。
  2. 著作者が著作権の返還を当センターに申請した場合において、当センターがその申請が正当な理由によるものと認めたときは、当センターは、著作権を元の著作権者に返還する。その場合、当センターは、当該著作物につき、著作権返還後も、当センターの出版物への掲載その他合理的な範囲の利用行為を継続して行うことができる。

第6条 例外的取扱い

当センターと他の学会等が共催する事業活動に投稿される場合等において、投稿される論文等の著作権につき別段の取決めがある場合は、当該取決めが本規程に優先する。

第7条 著作権侵害および紛争処理

  1. 当センターが著作権を有する論文等に対して第三者による著作権侵害または侵害の疑いがあった場合、当センターと著作者が対応について協議し解決を図る。
  2. 当センターの出版物に投稿される論文等の内容に関して、第三者から著作権侵害、名誉毀損等の主張がなされ紛争が生じた場合は、当該論文等の著作者が一切の責任を負い、当センターに損害を被らせない。

付 則

  1. 本規程に改訂の必要が生じた場合、編集委員会および学術委員会が審議し、理事会の承認を得て変更することができる。
  2. 本規程施行日より前に投稿された論文等についても、著作権者から別段の申し出があった場合を除き、当センターに著作権が帰属するものとし、著作物の利用等その他の事項についても本規程に従い取り扱う。

以 上

平成19年12月14日 理事会議決
平成20年6月1日 施行

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