[pp.363-368]
真田 康弘 (大阪大学)
要旨:
現在日本が南極海及び北太平洋で行なっている捕鯨操業は,国際捕鯨取締条約第8条に規定される科学調査目的の捕獲許可発給に基づくものである。本小論ではこの条項の起源を探るとともに,商業捕鯨モラトリアム以前の各国の同条項に基づく捕獲許可発給運用の歴史を振り返り,国際捕鯨取締条約の有効性を減ずるものがなかった否かを検討するものとする。加えて,現在の日本の調査捕鯨のヒントとされている1977年より行われた捕獲許可発給に関して,これがどのような背景・理由から行なわれたのかを探るものとする。
キーワード:
国際捕鯨委員会,調査捕鯨,科学特別許可,日本