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近藤 貴弘,近藤 健雄,山本 和清,小川 信次,小泉 勇祐,小林 貴子 (日本大学,(株)ダイナシティ,(株)三菱総合研究所)
要旨:
1999年に海岸法が改正され,その目的に「海岸の防護」に加え,「海岸環境の整備と保全」「公衆の海岸の適正な利用」が盛り込まれたことで,今後の海岸利用促進のための整備が進められることが期待されている。本研究では,通年利用が可能な海岸利便施設の設置に向け,海岸を有する39都道府県を対象とした,海岸における規制の実態調査をを行った。また,通年利用型海岸利便施設の事例の分析を行うことで,施設設置のための要件および規制を明確にした。その結果,設置条件は「海岸防護の担保による安全性の確保」・「公共性の担保」の2つが挙げられた。これらの条件をクリアすることにより,通年型海岸利便施設設置が可能になると考える。
キーワード:
海岸法,通年利用型海岸利便施設,海岸保全施設